マイナンバーは「社会保障・税番号制度」のことで、住民票を持つすべての国民に対して12ケタのユニークな番号が付与されるものです。
2015年10月より住民票記載の住所に簡易書留で通知が始まり、主に社会保障分野・税分野・災害対 策分野で2016年1月から利用開始されます。
今回の通知カード郵送の際には「個人番号カードの交付申請書」が同封されています。
「個人番号カード」とは、マイナンバーが記載された顔写真入りのプラスチック製ICカードです。
今回同封される交付申請書に顔写真を添付し、地方公共団体情報システム機構に返信すると後日、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます(市区町村によって交付開始の日程に違いがあるので確認をしてください。)
初回の交付手数料は無料で、今後、公的機関が発行し、国民全員が所得可能な唯一のICカード身分証明書として様々な場面で活用されることになりますので、できればこの機会に「個人番号カード」の申請を行っておくことをお奨めします。
2017年1月から開始される「マイナポータル」(※)の利用にあたっては「個人番号カード」に搭載されるICチップにより個人認証を行いログインすることが可能になる予定です。
(市区町村窓口でカードを受領する際に「個人番号カード」用の暗証番号を設定することになります。)「個人番号カード」の交付申請についてはスマートフォンなどからのWeb申請も可能です。
※ マイナポータルはインターネット上に個人専用のページが開設され、自分 の個人番号がいつ、だれが、どこで情報提供されたかという情報や各行政機関が 保有している自分の情報を確認することができる Web ページです。
【参考】マイナンバー制度の詳細については内閣官房のホームページ「個人番号制度総合サイト」を参照してください。
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